特定商取引法に基づく表記

特定商取引に関する法律第11条に基づき表示しています。

販売事業者名株式会社HSリース
運営統括責任者橋本 吉弘
所在地〒612-8485 京都府京都市伏見区羽束師志水町152番地3
電話番号080-4107-1087
受付時間 9:00〜18:00
メールアドレス
販売価格 月額リース料は、車種・契約期間・契約月間走行距離・付帯サービス(メンテナンス、自動車保険等)の有無により異なるため、 個別のお見積りにより決定します。 月額リース料・支払回数・総額お支払額・設定残存価格は、ご契約前に自動車リース契約書に明示します。
商品代金以外に
必要となる費用
ご契約内容および自動車リース契約約款に基づき、リース料のほかに次の費用が発生する場合があります。
  • 事務手数料 — 各種手続・事務の実施に応じ、5万円(消費税別)以内(約款第5条第4項)
  • 超過走行料金 — 契約満了・終了時に契約月間走行距離を超過していた場合。 〔超過走行距離料金 ×(実走行距離 − 契約月間走行距離 × 使用月数)〕により算出(約款第13条第2項)。 ※クローズドエンド方式の場合は適用しません(同第3項)
  • 自動車保険に関する費用 — リース料に自動車保険料が含まれない場合の保険料、 保険契約に定められた免責額、保険会社・契約内容の変更に伴う保険料の差額(約款第10条)
  • 整備・修理費用 — お客様の故意または過失に起因する修理費用、保険金で補填されない修理費用、 当社またはメンテナンス工場の了解を得ずに行った整備・修理費用、メンテナンス・サービス項目外の整備・修理費用(約款第12条第6項)
  • 公租公課等の変更に伴う増加分 — 公租公課・自賠責保険料の変更、法令による費用の発生、 お客様のお申し出による仕様変更等に伴い増加・追加した費用(約款第19条)
  • 原状回復費用 — 返還時、通常損耗を除き原状に修復してご返却いただきます(約款第22条第1項)
  • 清算金 — オープンエンド方式で、期間満了・返還後の処分価額から処分費用を控除した残額が 設定残存価額を下回った場合の差額(約款第23条第2項)
  • 遅延利息 — 支払を怠った場合、支払期日の翌日から完済まで年14.6%(約款第26条)
  • 返還遅延損害金 — 返還が遅れた場合、遅延日数に応じリース料相当額の2倍(約款第22条第2項)
  • 債権保全に要した費用 — 口座振替再振替料、催告費用、自動車引取費用、 訴訟・保全費用およびその弁護士費用、処分可能までの保管費用等(約款第7条第6項)
お支払い方法クレジットカード決済
お支払い時期 リース料のお支払い方法およびお支払い日は、個別の自動車リース契約書に記載のとおりとします(約款第5条第2項)。 一般には、初回お支払い分をご契約後の指定日までに、2回目以降は毎月のお支払い日にお支払いいただきます。 具体的な支払日・回数はご契約書面にてご確認ください。
役務の提供時期 当社またはその指定する者からお客様へ自動車を引き渡し、お客様から自動車借受証兼チェック表をご提出いただいた時点で 引渡し完了となり、ご利用いただけます(約款第2条)。
なお、天変地異、法令の改廃、登録の遅延など当社の責に帰し得ない事由による引渡しの遅延・不能について、 当社は責任を負いません(同第5項)。
契約期間 リース期間は、個別の自動車リース契約書に記載の開始日から満了日までとします(約款第4条)。
本契約は、約款に定める場合を除き、リース期間の途中での解除または解約ができません(約款第1条第4項)。
期間満了後の継続をご希望の場合は、満了の30日前までに書面でお申し入れいただき、 当社の承諾により契約を更新できます。更新後の条件は協議のうえ書面で定めます(約款第25条)。
中途解約・解除 前記のとおり、お客様のご都合による中途解約はお受けできません(約款第1条第4項)。
リース料の支払を1回でも怠った場合など、約款第20条各号に該当する事由が生じたときは、 通知・催告なく期限の利益を失い、残リース料全額のお支払いと自動車のご返還をいただきます(約款第20条)。
当社が約款第21条により契約を解除した場合、リース期間開始後であれば、 残リース料全額+リース期間満了時の設定残存価格+自動車リサイクル料相当額を 規定損害金として直ちに現金一括でお支払いいただきます(約款第21条第4項)。
盗難・滅失・修理不能となった場合も、同様の算定による中途解約金をお支払いいただきます(約款第17条第3項)。
返品・返金について 本サービスは自動車の賃貸借(役務の提供)であり、商品の返品はお受けしておりません。 また、リース期間中は理由のいかんを問わず、リース料その他の債務の減免または弁済の猶予はいたしかねます(約款第5条第3項)。
ただし、次の場合には返金または減額精算を行います。
  • 誤請求・二重請求が発生した場合
  • 当社の責めに帰すべき事由により役務を提供できなかった期間が生じた場合
返金は原則として、ご請求時と同じクレジットカードへの返金処理により行います。
準拠する契約条項 本表記は「自動車リース契約約款」および個別の自動車リース契約書の内容に基づいています。 本表記と個別のご契約書面の記載が異なる場合は、ご契約書面の特約事項が優先します(約款第28条)。

制定日: 2026年8月17日