特定商取引法に基づく表記
特定商取引に関する法律第11条に基づき表示しています。
| 販売事業者名 | 株式会社HSリース |
|---|---|
| 運営統括責任者 | 橋本 吉弘 |
| 所在地 | 〒612-8485 京都府京都市伏見区羽束師志水町152番地3 |
| 電話番号 | 080-4107-1087 受付時間 9:00〜18:00 |
| メールアドレス | |
| 販売価格 | 月額リース料は、車種・契約期間・契約月間走行距離・付帯サービス(メンテナンス、自動車保険等)の有無により異なるため、 個別のお見積りにより決定します。 月額リース料・支払回数・総額お支払額・設定残存価格は、ご契約前に自動車リース契約書に明示します。 |
| 商品代金以外に 必要となる費用 |
ご契約内容および自動車リース契約約款に基づき、リース料のほかに次の費用が発生する場合があります。
|
| お支払い方法 | クレジットカード決済 |
| お支払い時期 | リース料のお支払い方法およびお支払い日は、個別の自動車リース契約書に記載のとおりとします(約款第5条第2項)。 一般には、初回お支払い分をご契約後の指定日までに、2回目以降は毎月のお支払い日にお支払いいただきます。 具体的な支払日・回数はご契約書面にてご確認ください。 |
| 役務の提供時期 |
当社またはその指定する者からお客様へ自動車を引き渡し、お客様から自動車借受証兼チェック表をご提出いただいた時点で
引渡し完了となり、ご利用いただけます(約款第2条)。 なお、天変地異、法令の改廃、登録の遅延など当社の責に帰し得ない事由による引渡しの遅延・不能について、 当社は責任を負いません(同第5項)。 |
| 契約期間 |
リース期間は、個別の自動車リース契約書に記載の開始日から満了日までとします(約款第4条)。 本契約は、約款に定める場合を除き、リース期間の途中での解除または解約ができません(約款第1条第4項)。 期間満了後の継続をご希望の場合は、満了の30日前までに書面でお申し入れいただき、 当社の承諾により契約を更新できます。更新後の条件は協議のうえ書面で定めます(約款第25条)。 |
| 中途解約・解除 |
前記のとおり、お客様のご都合による中途解約はお受けできません(約款第1条第4項)。 リース料の支払を1回でも怠った場合など、約款第20条各号に該当する事由が生じたときは、 通知・催告なく期限の利益を失い、残リース料全額のお支払いと自動車のご返還をいただきます(約款第20条)。 当社が約款第21条により契約を解除した場合、リース期間開始後であれば、 残リース料全額+リース期間満了時の設定残存価格+自動車リサイクル料相当額を 規定損害金として直ちに現金一括でお支払いいただきます(約款第21条第4項)。 盗難・滅失・修理不能となった場合も、同様の算定による中途解約金をお支払いいただきます(約款第17条第3項)。 |
| 返品・返金について |
本サービスは自動車の賃貸借(役務の提供)であり、商品の返品はお受けしておりません。
また、リース期間中は理由のいかんを問わず、リース料その他の債務の減免または弁済の猶予はいたしかねます(約款第5条第3項)。 ただし、次の場合には返金または減額精算を行います。
|
| 準拠する契約条項 | 本表記は「自動車リース契約約款」および個別の自動車リース契約書の内容に基づいています。 本表記と個別のご契約書面の記載が異なる場合は、ご契約書面の特約事項が優先します(約款第28条)。 |
制定日: 2026年8月17日