ご利用条件・キャンセル/返金ポリシー
本ページは、当社の「自動車リース契約約款」の要点をご案内するものです。 実際のご契約内容は、個別の自動車リース契約書および同約款が優先します。
1. 契約の形態
当社(貸主)がお客様(借主)に自動車を賃貸します。自動車検査証上、 所有者は当社、使用者はお客様として登録します(約款第1条第3項)。
お客様は、登録の際に申請した使用の本拠の位置および保管場所において、 善良な管理者の注意をもって車両を使用・保管してください(約款第3条第1項)。
2. リース料とお支払い
- リース料およびリース料に含まれる費用は、個別のご契約書面に記載のとおりです(約款第5条第1項)。
- お支払い方法・お支払い日も、ご契約書面に記載のとおりです(同第2項)。
- お支払いはクレジットカード決済です。ご登録いただいたカードへ自動的に請求されます。
- リース期間中は、理由のいかんを問わず、リース料その他の債務の減免または弁済の猶予はいたしかねます(同第3項)。
- 各種手続・事務の実施に応じ、5万円(消費税別)以内の事務手数料を請求することがあります(同第4項)。
- お支払いを怠った場合、支払期日の翌日から完済まで年14.6%の遅延利息が発生します(約款第26条)。
カードの有効期限切れ・限度額超過等により決済ができない場合は、当社よりご連絡のうえ、 再決済または別途のお支払いをお願いします。
3. 中途解約について
本契約は、約款に定める場合を除き、リース期間の途中での解除または解約ができません(約款第1条第4項)。 自動車リースの性質上、お客様のご都合による中途解約はお受けできませんので、 ご契約前に期間・条件を十分にご確認ください。
期限の利益の喪失(約款第20条)
次のような事由が生じた場合、当社からの通知・催告なく期限の利益を失い、 残リース料全額のお支払いと自動車のご返還をいただきます。
- リース料の支払いを1回でも怠ったとき
- 支払停止、手形・小切手の不渡り、仮差押・仮処分・強制執行等の申立てを受けたとき
- 破産・民事再生・会社更生等の手続の申立てをし、または受けたとき
- 営業の廃止・解散の決議、業務継続不能の処分を受けたとき
- その他、約款第20条各号に該当したとき
解除時の清算(約款第21条第4項)
リース期間開始後に契約が解除されたときは、 残リース料全額+リース期間満了時の設定残存価格+自動車リサイクル料相当額を 規定損害金として、直ちに現金一括でお支払いいただきます。
盗難・滅失・修理不能の場合(約款第17条第3項)
車両が盗難に遭い、滅失し、または修理不能となった場合、当社は契約を終了させることができ、 上記と同様の算定による中途解約金をお支払いいただきます。
4. 車両のご返還
- 期間満了、期限の利益喪失、または解除により契約が終了したときは、通常損耗を除き 原状に修復のうえ、当社の指定する場所でご返還ください(約款第22条第1項)。
- ご返還が遅れた場合、返還完了まで遅延日数に応じリース料相当額の2倍の損害金が発生します(同第2項)。
- ご返還を遅延された場合、当社または当社の指定する者による車両の引揚げを妨げることはできません(同第3項)。
5. 再リース(契約の更新)
リース期間満了の30日前までに書面でお申し入れいただき、当社の承諾により契約を更新できます。 更新後のリース料・期間・支払方法その他の条件は、協議のうえ書面で決定します(約款第25条)。
6. 返金ポリシー
本サービスは自動車の賃貸借(役務の提供)であり、ご利用済み期間に対応するリース料の返金には応じかねます。 ただし、次の場合には返金または減額精算を行います。
- 誤請求・二重請求が発生した場合(確認のうえ、速やかに返金します)
- 当社の責めに帰すべき事由により、車両をご利用いただけなかった期間が生じた場合
返金は原則として、ご請求時と同じクレジットカードへの返金処理により行います。
7. ご請求に関するお問い合わせ・係争
ご請求内容にご不明な点がある場合は、カード会社へのお申し出(チャージバック)の前に、 まず当社までご連絡ください。内容を確認のうえ、速やかに対応いたします。
電話: 080-4107-1087(9:00〜18:00)/ メール:
8. 禁止事項(約款第7条)
- 車両を第三者に譲渡、転貸、担保に差し入れる等、当社の所有権を侵害する行為
- 当社の事前の書面による承諾なく、特別仕様部品・機器類を脱着する等、車両の原状を変更すること
- 当社の事前の書面による承諾なく、自動車検査証の記載、車両の用途、使用の本拠の位置、保管場所等を変更すること
- 車両を日本国外に持ち出すこと
9. 事故・損害が生じた場合
- 事故発生時は、危険防止措置・負傷者の救護措置を講じ、最寄りの警察に届け出たうえ、 直ちに当社へ書面でご報告ください(約款第15条)。
- 引渡しから返還までの間に生じた盗難・火災・風水害・地震その他の事由による車両の滅失・毀損の危険は、 お客様のご負担となります(約款第17条第1項)。
- 車両の使用・保管に起因して人的・物的損害が生じた場合、お客様に賠償いただきます(約款第16条)。
10. 車両の瑕疵について
車両の規格・仕様・品質・性能等に隠れた瑕疵があった場合、および車両の選択・決定について錯誤があった場合においても、 当社は責任を負いません。引渡し後に瑕疵が発見されたときは、保証書の定めに従い修理・整備等を手配いただきます(約款第11条)。
11. 合意管轄
本契約について訴訟の必要が生じたときは、当社の本店を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を 第一審の専属的合意管轄裁判所とします(約款第29条)。
制定日: 2026年8月17日